おはようございます。
株式会社ニューフォースの尾上昌人です。
事業復活支援金に関して、事前確認機関に重要な知らせがきましたのでご報告します。
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▼事業復活支援金申請延長します
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2兆円以上用意した支援金は、半分も消化されていない模様です。
忘れてる方、諦めてる方には朗報です。
3月までの売上が前年対比で30%以上、ひと月でも下がっていれば受給対象になる可能性があります。
今一度、今年の売上を見直してくださいね。
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▼【重要なお知らせ】事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付申請について
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事務局のメール原文のまま
1.事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について
5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00
【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
つきましては、事前確認の実施期限となる6月14日(火)24:00までに、事前確認を実施いただけますようお願いいたします。
また、事前確認システムへの入力作業が間に合わないなどといったご事情があることを念頭に、事前確認のシステム上での入力作業は6月17日(金)24:00まで行うことができるようにいたします。
ただし、上記のとおり申請期限も6月17日(金)24:00となり、事前確認通知番号の発番後でなければ申請希望者は申請を開始することができないことから、申請期限間際に事前確認通知番号が発番された場合、申請希望者が申請期限までに申請を完了できない恐れがございます。つきましては、申請希望者が申請期限までに申請を完了するための十分な時間を確保できるよう、引き続き事前確認の実施後は速やかに事前確認システムへの入力作業を行うようお願いします。
2.延長後の5月27日(金)以降に事前確認業務が実施できない場合の手続きについて
登録確認機関の皆様におかれましては、上記延長期間においても引き続き事前確認の実施にご協力をお願いしたく存じ上げますが、延長後の5月27日(金)以降に事前確認業務が実施できない場合はマイページの「登録確認機関の登録情報修正フォーム」からその旨をお申し出ください。5月24日(火)24:00までにお申し出いただければ、事務局ホームページへの掲載を5月27日(金)以降は取り止めさせていただきます。なお、5月25日(水)以降も実施できない旨のお申し出の受付は継続いたしますが、受付から反映までに2~3営業日お時間を頂戴しますので、ご承知おきください。
★登録確認機関の検索画面: https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search
3.事業復活支援金の差額給付にかかる事前確認の扱いについて
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)の申請が開始されます。差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけますので、改めての事前確認は不要です。事業形態・事業主体に変更があった場合は、改めてアカウントを発行する必要がございますが、その場合は事務局の設置する登録確認機関での事前確認が必要となります。申請希望者から差額申請にかかる事前確認のご依頼があった場合はお断りいただくとともに、必要に応じて事務局コールセンターへご相談いただくようご案内ください。
(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
事業復活支援金ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/